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ふるさと納税がキッカケで副業がバレるって本当?回避策をわかりやすく解説

「ふるさと納税をしたいけど、副業がバレたらどうしよう…」不安に思っていませんか?

ふるさと納税は節税や地域貢献につながる制度ですが、副業をしている方にとっては「会社に知られるキッカケ」にならないか心配になるかもしれません。

実は、副業が20万円以下の収入でも、ふるさと納税の影響で会社にバレてしまうケースがあるのです。

しかし、安心してください。

本記事では、以下の内容を解説します。

  • ふるさと納税と副業がバレる理由
  • 避けるための方法
  • 確定申告のポイントなど

「できるだけバレたくないけど、ふるさと納税も活用したい」という方は、ぜひ参考にしてください。

関連記事:副業がマイナンバーでバレるって本当?会社員が安心して稼ぐための全知識

目次

ふるさと納税で副業がバレるって本当?

ふるさと納税で副業がバレてしまう仕組みを解説します。

ふるさと納税が原因で副業がバレるのは「住民税」がカギ

ふるさと納税をすると、住民税が控除されて負担が軽くなります

けれども、住民税の変化が会社に通知され、副業の存在が知られてしまう可能性があります。

具体的には、副業の収入があると住民税が高くなります
そこにふるさと納税の控除が加わると、会社に届く「住民税の決定通知書」に違和感のある金額が記載されてしまうのです。

給与所得にしては多すぎる住民税額を見た会社の経理担当が「この人、副業してるのでは?」と気づくこともあるのです。

副業が20万円以下でもバレることがある理由

「ふるさと納税の寄附先が5自治体以内で、副業の所得が20万円以下だから申告する必要はない」と思っていても、油断は禁物です。

なぜなら、所得税の確定申告は不要でも、住民税の申告は必要になるケースがあるからです。

市区町村に住民税の申告をしていないと、副業分の住民税が会社に通知される「特別徴収」扱いになる場合があります。

これが、会社に副業収入がバレるキッカケになります。

20万円以下でも住民税の扱いには注意が必要です。

副業しているとワンストップ特例制度は使えない

ふるさと納税の手続きには、「ワンストップ特例制度」があります。

ワンストップ特例制度とは、寄附先が5自治体以内なら確定申告をせずに控除が受けられる便利な制度です。

ワンストップ特例制度は、「確定申告をしない給与所得者」が対象です。

残念ながら副業をしている会社員は利用できません

副業で少しでも収入があり、確定申告が必要な場合はワンストップ特例制度を使えないため、自動的に確定申告による申請が必要になります。

たとえ副業の収入が20万円以下でも、他の控除や所得との関係で確定申告が必要になる場合もあります。

結果、会社に届く住民税の情報から副業がバレてしまう可能性が出てくるのです。

副業がバレないためにできる回避方法とは?

副業がバレないためにできる回避方法を2つ紹介します。

確定申告で「普通徴収」を選べばバレにくくなる

副業が会社にバレる最大の原因は、「住民税の金額が会社に通知されること」です。
バレにくくするために、確定申告のときに住民税の納付方法を「普通徴収(自分で納める)」にしましょう。

出典:国税庁「申告書第一表・第二表【令和4年分以降用】」

普通徴収にすれば、副業分の住民税は会社に通知されず、自分で納付することになります。

結果、会社には本業の住民税だけが通知されるため、副業の存在が分かりにくくなるのです。

確定申告書の第二表にある「住民税・事業税に関する事項」の欄に、「自分で納付」にチェックを入れればOKです。たったそれだけでリスクを減らせるので、忘れずに設定しておきましょう。

✅住民税が自動的に「特別徴収」になる場合もある

注意すべきは、普通徴収を希望しても、自動的に特別徴収へ切り替わるケースがあることです。

副業の収入が「給与所得」である場合など、制度上「特別徴収しか選べない」と自治体が判断するためです。

たとえば、アルバイト収入などが副業である場合、普通徴収にできないと返答される場合もあります。

また、ふるさと納税による控除額が大きすぎて、普通徴収分だけでは引き切れず、特別徴収にも影響が出てしまうケースもあります。

回避するためには、事前にお住まいの自治体に相談し、「副業分を普通徴収にできるか」「特別徴収通知書の内容を見えないようにする工夫はあるか」などを確認しておくと安心です。

ふるさと納税の申告をせず「更正の請求」をする方法もある

実は、住民税を「普通徴収」に設定していても、ふるさと納税による税額控除が会社に知られるリスクは完全には防げません

たとえば、ふるさと納税による住民税の控除額が「普通徴収分」では引ききれない場合、残りの控除分が「特別徴収分(会社経由で天引きされる分)」から引かれてしまうことがあります。

それが原因で、会社に送られる住民税の通知書に副業の情報が載ってしまい、バレてしまうリスクが出てくるのです。

リスクを下げる方法として、「ふるさと納税の申告を一旦しない」という選択肢もありますよ。

一旦申告せずにおいて、後日「更正の請求」という手続きを使えば、税金の控除をあとから受けられます。

この方法であれば、住民税の通知書が会社に届くタイミングを過ぎてから控除処理を行うため、会社に知られずに済む可能性が高まります。

ただし、更正の請求には期限(原則5年以内)があり、税務署での審査もあるため、少し手間と注意が必要です。

「ふるさと納税」自体は副業ではないからバレても問題なし

ここまで「バレない工夫」を紹介してきましたが、ふるさと納税をしたこと自体が会社に知られても問題はありません

ふるさと納税をした場合に発行される「寄附金控除に関する証明書」は、年末調整では使用しません。

控除を受けるには、確定申告かワンストップ特例制度を使う必要がありますが会社の業務とは無関係です。

そのため、会社に「ふるさと納税したんだね」と知られたとしても、業務上の不都合や迷惑がかかることはありません

ですので、公務員もふるさと納税はOKです!

国家公務員法や地方公務員法では、副業が制限されていますが、ふるさと納税はあくまで寄附行為なので副業には該当しません。

返礼品も「収入」ではなく、お礼の品として扱われるため、副業による収入とは明確に区別されます。

まとめ:回避策を知っておけば、副業がバレる可能性を低くできる

ふるさと納税は、副業をしている会社員の方にとっては「バレてしまうのでは?」と不安になる人も多いでしょう。

たしかに、住民税の通知や確定申告の方法次第では、副業の存在が会社に知られてしまう可能性はあります。

しかし、以下のような対策をとればリスクは大きく下げられます。

  • 確定申告で「住民税の普通徴収」を選ぶ

  • ふるさと納税の申告はタイミングを工夫し、更正の請求を利用する

  • 自治体に収入区分や徴収方法を事前に相談する

  • ワンストップ特例制度が使えないことを理解しておく

    また、ふるさと納税そのものは副業ではなく寄附です。

    会社に知られても迷惑がかかるりませんし、公務員の方でも問題なく利用できます。

    「バレたらどうしよう…」と不安に感じて、ふるさと納税をあきらめる必要はありません

    本記事を参考にしながら自分の状況をしっかり確認し、正しい方法で制度を活用しましょう。

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